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契約

契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。
おおざっぱにいえば、対立する利害関係にある者同士が、それぞれ自分の利益を図る目的で、
一定の行為をすることに合意することをいうと考えればよい。
その結果、当事者間には、一定の行為をする法的義務(債務、債権を参照)が発生する場合が多い。


契約の種類


典型契約・非典型契約

日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している
(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)すなわち、
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。

民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており
(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約
あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約という。


双務契約・片務契約

双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負うものをいう。
売買契約を例にとると、売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、
買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。
よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、
売買契約は双務契約であるといえる。
その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約である。

片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約を言う。
例えば贈与契約であれば、贈与をする者は物を相手方に引き渡す義務を負うが、物をもらう側の人間には何の義務もない。
よって贈与契約は片務契約ということになる。
この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約の例である。


諾成契約・要物契約

諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約
売買・賃貸借などのほとんどの契約

要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約
消費貸借・使用貸借・寄託のみがある。


有償契約・無償契約

有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約
双務契約は有償契約であるが、片務契約でも有償契約のものがある。
具体的には、利息付消費貸借契約契約成立に貸主の貸出行為が
必要なものは貸主は債務を負わないので無償契約であるが、対価的な支出を伴うので有償契約である。

無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約
片務契約のほとんどが無償契約である。


契約の成立

契約は、当事者間の申込と承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。
つまり、売主が「これを売ります」と言っている所に買主がきて「では、それを買います」と言えば売買契約が成立する。
日本においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。
これに対し、契約成立のためには一定の様式をふまなければならないという考え方を要式主義という
(例えば、一定額以上の売買契約は契約書がなければ成立しない、など)。

民法には申込と承諾に関する規定があるが、
主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。

  • 申込
承諾期間の定めのある申込
期間内は、申込を取り消すことが出来ない(521条)。
申込者が期間内に承諾の通知を受けないときは効力を失う。
承諾期間の定めのない申込
申込者が承諾の通知を受けるに相当な期間は撤回することが出来ない。
  • 承諾
  • 成立時期
承諾を発した場合は、承諾発信時に成立する(第526条)

契約の履行

契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され契約を守る義務が生じる。
契約により生じた債務を債務者がその契約の目的に適合するように履行しない場合
(つまり、債務の本旨に従って履行しない場合)
には、債務不履行となり、契約の解除、損害賠償の請求などが行われることがある。

例えば、品物の数が足りない(不完全履行)、約束の期限までに届かない(履行遅滞)、
品物を壊してしまって債務を履行できない(履行不能)といったことが債務不履行にあたる。


契約の効力

契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。
民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。
契約は当事者間の法となる」といわれるゆえんである。

契約がただの合意・約束とは違って、裁判を通じてその内容を強制的に実現することができる。
また、契約に違反すれば、契約に規定された違反時の責任(違約金など)が生じるほか、
民法上も債務不履行責任や、場合によっては不法行為責任を負うこともある。

民法には契約の効力という款をおいているが、実際上「契約の効力」の問題とされる事柄はつまるところ
「債権の効力」の問題なのであって、債権総則の章において規定されている。
そして、債権総則では包含しきれないような契約関係(特に双務契約)独自の規定を契約の効力の款においている。
特に双務契約については、対価的関係にある債権債務の牽連関係について以下の3つの規定をおいている。

  • 成立上の牽連性 - 原始的不能
  • 履行上の牽連性 - 同時履行の抗弁権(民法第533条)
  • 存続上の牽連性 - 危険負担(民法第534条)

契約の解除

契約は解除することによって終了することができるが、契約が解除される場合には大きく分けて二つある。
一つは当事者の片方が一方的に契約を解除する場合であり、通常「解除」といえばこちらを指す。
このとき、解除契約を一方的に解除する権限(解除権)が法律の規定によって一定条件
(例えば債務不履行など)のもと発生するものを法定解除権といい、
契約などで定めた条件に従って発生するものを約定解除権という。
もう一つの解除は、契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする合意解除である。
合意解除も「契約をなかったことにする契約」という一つの契約である。

  • 債務不履行
    • 履行遅滞(民法第541条)
    • 履行不能(民法第543条)
    • 不完全履行(民法第543条)
  • 原状回復義務(民法第545条)
  • 担保責任追及
  • 合意解除

行政における契約

行政主体(国や地方公共団体がその典型例)が結ぶ契約のことを特に行政契約と呼ぶ。
行政主体が私人との間で結ぶ行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設を借りたり、補助金の交付を受けたり、
公共事業を請け負う場合や、なんらかの協定を結ぶ場合などが挙げられる。
また行政主体同士で結ばれる契約も行政契約の一つである。
行政契約も契約の一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。
例えば、本来ならどのような契約を結んでも良いのが原則であるが(契約自由の原則)、
行政主体に権力的権限をあたえるような契約は制限される。
さもなければ権力的な行政作用は法律に基づいて行われなければならないとする
「法律による行政の原理」が骨抜きにされかねないからである。
さらに、合理的理由のない差別的な取扱いについても禁じられると考えられている(平等原則の適用)。
また、本来ならば契約を結ぶか否かも自由なはずであるが、
水道などの契約においては契約を締結する義務が課されている場合もある。

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