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建設業法

建設業法けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)とは建設業を営む者の資質の向上、
建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、
発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。


構成
  • 第1章 - 総則(第1条〜第2条)
  • 第2章 - 建設業の許可(第3条〜第17条)
  • 第3章 - 建設工事の請負契約(第18条〜第24条の7)
  • 第3章の2 - 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条〜第25条の24)
  • 第4章 - 施工技術の確保(第25条の25〜第27条の22)
  • 第4章の2 - 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23〜第27条の36)
  • 第4章の3 - 建設業者団体(第27条の37〜第27条の38)
  • 第5章 - 監督(第28条〜第32条)
  • 第6章 - 中央建設業審議会等(第33条〜第39条の3)
  • 第7章 - 雑則(第39条の4〜第44条の5)
  • 第8章 - 罰則(第45条〜第55条)  
  • 別表
    • 別表第1
    • 別表第2(第26条の6関係)

資格
  • 監理技術者「国家資格」
  • 主任技術者
  • 施工管理技士(1級、2級)「国家資格」
建設業法
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年法律第100号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 建設業についてなど
関連法令 産業法
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