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建築士法

建築士法けんちくしほう、昭和25年5月24日法律第202号)とは建築物の設計、
工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律である。


構成
  • 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の3)
  • 第2章 - 免許(第4条 - 第11条)
  • 第3章 - 試験(第12条 - 第17条)
  • 第4章 - 業務(第18条 - 第22条)
  • 第4章の2 - 建築士会及び建築士会連合会(第22条の2)
  • 第5章 - 建築士事務所(第23条 - 第27条)
  • 第5章の2 - 建築士事務所の業務の適正な運営等を図ることを目的とする団体の指定(第27条の2 - 第27条の5)
  • 第6章 - 建築士審査会(第28条 - 第34条)
  • 第7章 - 雑則(第34条の2 - 第34条の5)
  • 第8章 - 罰則(第35条 - 第38条)  

免許・資格

  • 建築士(1級、2級、木造)「免許」
  • 建築設備士「国家資格」
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