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固定資産税
固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税である。
課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。
このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、
償却資産については登記等がないため把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。
自己所有ではない建物内に行なった造作については償却資産として申告をする必要がある。
納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。
一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。
また日本国内に存在しない資産等については課税されない。
計算方法としては、圧縮前取得価額から理論帳簿価額と評価額を法定耐用年数に基づき計算し、どちらか高い方の額を決定額とする。
特例による減額がある場合にはそれを適用し課税標準額を求める。
課税標準額に1.4/100の税率を乗じ税額を算出する。税率は各市区町村が設定することが可能である。
2.1/100までという取り決めもあったが現在は廃止されている。
総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず
(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって固定資産の価格を決定しなければなりません
(地方税法第403条第1項)。
固定資産税(土地)の評価方法には、主に路線価方式が採用される。
路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設された価格である。
路線価には固定資産税における路線価と、相続税における路線価の2つがあり、固定資産税路線価については各市町村が算定し、
相続税路線価については、各国税局がそれぞれ算定している。
ちなみに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めるという土地基本法第16条の趣旨等を踏まえ、相続税においては
平成4年度から地価公示価格の8割を目途に、固定資産税においては平成6年度の評価替えから地価公示価格の7割を目途に、
それぞれ評価を行っている。
主要な街路の路線価は、標準宅地前の路線であるため鑑定価格等により求めますが、その他の街路の路線価は、
主要な街路と価格形成要因を比べることにより求めます。
価格形成要因は、
@道路幅員や舗装などの道路要件、
A最寄駅からの距離や大型店舗距離などの交通・接近条件、
B下水道やガスの供給などの環境条件、
C都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件があります。
つまり、これらの要因は、画地計算時に補正を行う前にすでに路線価に反映されていることになります。
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