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使用貸借
使用貸借(しようたいしゃく)は、民法上の概念、用語の一つ。
当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立する。
典型契約の一類型。
無償契約、要物契約に分類される。借主と貸主に親族関係など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
(なお、この項目で民法の条文を摘示するときは、条文の番号のみで行う)
借主
権利
借用物の無償での使用収益(593条)
ただし、貸主との信頼関係が存在することが前提であるから、以下の義務を遵守する必要がある。
義務
契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って使用及び収益をする義務(594条1項)
第三者に使用又は収益させない義務(ただし借主の承諾を得たときは例外)(594条2項)
借用物の通常の必要費の負担義務(その他の費用については583条2項、196条の規定によって負担する)
借用物の返還義務
契約に定めた時期(597条1項)または借主が契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時(597条2項)。
期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(597条3項)。
貸主
権利
解除権(594条)
借主の契約を逸脱した使用収益行為や無断転貸行為があった場合、貸主は契約を解除することができる(594条3項)。
義務
担保責任(596条)
無償契約であるため贈与者の担保責任の規定が準用され、その規定にしたがって担保責任を負担する。
551条の規定が準用される。
使用貸借の終了
契約の目的が終了した場合の他、借主の死亡したときには失効する(599条)。
契約が終了した後の清算関係について、
借主は収去義務を負い(598条)、また、
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、
貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない(600条)。 |
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