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消費貸借
消費貸借(しょうひたいしゃく,英 loan 、独 Darlehen 、仏 emprunt)とは、
民法学の用語であり、金銭や米の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種の物を貸主に返還するという契約をいう。

日本では、当事者の一方(借主)が種類、
品等及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって
成立する契約と定義されている(民法587条)。
日本の民法では、消費貸借は要物契約、無償契約、片務契約の代表例である。
以下、特に断らない限り日本の民法における消費貸借を説明する。

類似の契約との比較

使用貸借・賃貸借
消費貸借は借りた物それ自体は借主が消費することが予定され、
返還するのはこれと同種の物とされているのに対し、
使用貸借や賃貸借は借りた物それ自体を返還することが予定されている点が異なる。

消費寄託
消費貸借は借りた物を利用するという借主(目的物返還義務者)の必要性が契約締結の主たる動因であるのに対して、
寄託は寄託物を保管させるという寄託者(目的物返還権利者)の必要性が契約締結の主たる動因である点が異なる。
このため、返還の時期を定めない消費貸借では貸主は相当の
期間を定めて返還の催告をなさないと返還を請求することができないのに対して、
返還の時期を定めない消費寄託では寄託者はいつでも返還を請求することができる(民法666条但書)。

消費貸借
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、
当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(民法588条)。
これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。
消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、
複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、
債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。
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